LPガス設備は、供給機器と消費設備に分かれ、管理責任はそれぞれLPガス販売店、使用者にあります。

LPガス容器(ボンベ)からガスメータまでは、供給設備といい、LPガス販売事業者が責任を持って維持管理を行います。

ガスメータの出口からコンロ、湯沸器などの設備までは、消費設備といい、ガスをお使いのお客様にて維持管理していただくことになっています。

消費設備については、消費者の皆さまが維持管理を行いますが、安心・安全を期するため、保安機関としての認定を受けたLPガス販売店または販売店から依頼を受けた保安機関が、液化石油ガス法にもとづき、定期的に消費設備の調査を行います。消費者の皆さまのご協力をお願いします。

LPガス販売事業者が①LPガスの販売業務を行っているときに事故を起こした、あるいは②業務を行った後でその業務の欠陥が原因で事故が発生し、消費者等に人的・物的の損害を与えた場合、その事故の原因が、LPガス販売事業者に責任があって、法律上その消費者等に対して賠償しなければならないとき、LPガス販売事業者が支払うべき賠償金を補てんする保険制度があります。

LPガスに関する事故が起きた場合、LPガス販売事業者に責任があれば、賠償金が支払われますが、下記の例のように、消費者にも過失がある場合、賠償金が減額されたり、支払われないケースもあります。

(例1)ガス器具・設備の誤った使い方をしている場合
(例2)点検・調査で異常が見つかっており、販売事業者の設備の修理・交換のすすめに応じず使用していた場合
(例3)消費設備の維持管理を怠っている場合
…など